
| 報告書番号 | MA2017-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2016年08月20日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第三十五光洋丸乗組員死亡 |
| 発生場所 | 北海道斜里町ウトロ漁港北東方沖 宇登呂灯台から真方位301°550m付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2017年10月26日 |
| 概要 | 漁船第三十五光洋丸は、漁労長が本船を係留していた定置網のロープにより左舷前部のたつに押し付けられて死亡した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、ウトロ漁港北東方沖において、主機を使用して本件定置網から離れる際、船長が乗組員の安全を確認しておらず、また、漁労長がフタテロープの内側で作業をしていたため、漁労長が緊張したフタテロープによって左舷前部のたつに押し付けられたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:漁労長 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。