
| 報告書番号 | MA2017-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2016年08月06日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船勇宝丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 北海道函館市志海苔漁港南西方沖 志海苔港西防波堤灯台から真方位254°800m付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2017年10月26日 |
| 概要 | 漁船勇宝丸は、操業中、操縦者が巻揚げ用ドラムと漁具の引き綱の間に左手を巻き込まれて負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、志海苔漁港南西方沖において、こんぶ漁の操業中、操縦者が、本件ウインチのドラムに引き綱を数回巻き付けて鈎を巻き揚げようとした際、左手がドラムと引き綱の間に巻き込まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:操縦者 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。