
| 報告書番号 | keibi2017-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2017年02月09日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | ヨットモンク運航不能(機関故障) |
| 発生場所 | 鹿児島県西之表市馬毛島北西方沖 馬毛島灯台から真方位330°9.0海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2017年09月28日 |
| 概要 | ヨットモンクは、航行中、マストが折損し、機関が故障して運航不能となった。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、航行中、マストが折損した上、機関が故障したため、推力を得ることができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。