
| 報告書番号 | MA2017-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2016年01月27日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 貨物船皇永丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 広島県大崎上島町大崎上島の権現鼻北方沖 鮴崎港盛谷3号防波堤灯台から真方位229°1.1海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2017年09月28日 |
| 概要 | 貨物船皇永丸は、錨泊して交通船の揚収作業中、交通船が落下し、機関長及び実習生が負傷した。 皇永丸は、交通船の左舷船首部に凹損を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、権現鼻北方沖において、錨泊して交通船の揚収作業中、船首側ボートフォールが固定用ポストにシャックルで固定された端末アイ部のワイヤクリップから抜けたため、交通船の船首側が落下し、付近にいた機関長及び実習生に当たったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:機関長及び実習生 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。