
| 報告書番号 | keibi2017-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2016年07月28日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船第八阿州山丸貨物船興徳衝突 |
| 発生場所 | 愛媛県松山市釣島北方沖(釣島水道) 釣島灯台から真方位341°1.5海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2017年09月28日 |
| 概要 | 貨物船第八阿州山丸及び貨物船興徳は、共に南西進中、両船が衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、釣島水道において、航海士Aが、左舷前方のB船が伊予灘へ向かう推薦航路に沿って航行するものと思い、B船に対する見張りを適切に行っておらず、また、船長Bが、レーダーで認めた右舷後方のA船がB船を追い越す状況になっていないものと思い、右転する前に右舷後方の確認を行わなかったため、平郡水道へ向かう推薦航路に沿ってB船が右転した際、両船が衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。