
| 報告書番号 | MI2017-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2016年10月21日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第六十八源榮丸運航不能(機関故障) |
| 発生場所 | 青森県風間浦村下風呂漁港北方沖 下風呂港北防波堤灯台から真方位004°3.8海里付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2017年09月28日 |
| 概要 | 漁船第六十八源榮丸は、西北西進中、主機逆転減速機の潤滑油量が不足し、運航不能となった。 |
| 原因 | 本インシデントは、夜間、本船が、下風呂漁港北方沖を西北西進中、主機逆転減速機の電動潤滑油ポンプ系統にある潤滑油こし器のドレンプラグが緩んで脱落したため、潤滑油が同こし器のドレンプラグ穴から漏出し、潤滑油が不足して各部の潤滑が阻害されて主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。