JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2009-7
発生年月日 2008年09月22日
事故等種類 施設等損傷
事故等名 押船第二十八栄伸丸被押起重機船第二十八栄伸号損傷(かき養殖施設)
発生場所 岡山県備前市日生町鴻島タコーズケ鼻南西沖
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:作業船
総トン数 5~20t未満:その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年07月31日
概要  A船は、B船を押航し、岡山県岡山港に向け航行中、岡山県備前市鴻島と長島の間の水道を通過する際、平成20年9月22日08時30分ごろ、鴻島タコーズケ鼻南西沖に設置されたかき養殖施設に接触し、同養殖施設が損傷した。
 天気は晴れで、風はなく、波高0.2~0.3m、約0.5ノットの西流が流れていた。
原因  本事故は、A船が、鴻島と長島の間の水道を通過する際、適切な見張りを行わなかったため、かき養殖施設に気付かずに航行して同養殖施設に接触したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。