
| 報告書番号 | keibi2009-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年09月22日 |
| 事故等種類 | 施設等損傷 |
| 事故等名 | 押船第二十八栄伸丸被押起重機船第二十八栄伸号損傷(かき養殖施設) |
| 発生場所 | 岡山県備前市日生町鴻島タコーズケ鼻南西沖 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:作業船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年07月31日 |
| 概要 | A船は、B船を押航し、岡山県岡山港に向け航行中、岡山県備前市鴻島と長島の間の水道を通過する際、平成20年9月22日08時30分ごろ、鴻島タコーズケ鼻南西沖に設置されたかき養殖施設に接触し、同養殖施設が損傷した。 天気は晴れで、風はなく、波高0.2~0.3m、約0.5ノットの西流が流れていた。 |
| 原因 | 本事故は、A船が、鴻島と長島の間の水道を通過する際、適切な見張りを行わなかったため、かき養殖施設に気付かずに航行して同養殖施設に接触したことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。