
| 報告書番号 | keibi2017-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2017年02月06日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 引船第一若富丸浚渫船響永衝突(灯浮標) |
| 発生場所 | 関門港関門航路(関門航路第32号灯浮標) 部埼灯台から真方位286°2.1海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:作業船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:1600~3000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2017年08月31日 |
| 概要 | 引船第一若富丸は、浚渫船響永と引船列を構成して東北東進中、響永が関門航路第32号灯浮標に衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、A船引船列が、風力7の北西風が吹く状況下、部埼西北西方沖を東北東進中、船長Aが風による圧流を考慮した32号灯浮標との航過距離を確保していなかったため、B船が32号灯浮標に衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。