報告書番号 | keibi2017-8 |
---|---|
発生年月日 | 2016年12月25日 |
事故等種類 | 衝突 |
事故等名 | 漁船大福丸プレジャーボート翔流衝突 |
発生場所 | 長崎県対馬市大野埼西方沖 小茂田港沖防波堤北灯台から真方位290°3.7海里付近 |
管轄部署 | 門司事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 漁船:プレジャーボート |
総トン数 | 5~20t未満:5t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2017年08月31日 |
概要 | 漁船大福丸は、南西進中、また、プレジャーボート翔流は、漂泊中、両船が衝突した。 |
原因 | 本事故は、A船が南西進中、B船が漂泊中、船長Aが船首方の死角を補う見張りを行っておらず、また、船長Bが衝突を避けるための動作が遅れたため、両船が衝突したものと考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。