
| 報告書番号 | keibi2017-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2016年10月26日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第三祐福丸運航不能(機関故障) |
| 発生場所 | 長崎県対馬市美津島漁港東方沖 折瀬鼻灯台から真方位125°3.5海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2017年08月31日 |
| 概要 | 漁船第三祐福丸は、航行中、主機が停止し、運航不能となった。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、下島東方沖の漁場に向けて航行中、主機6番シリンダにおいて燃焼されなかった燃料油が潤滑油に混入し、燃料油混じりの潤滑油が各軸受に供給されたため、軸受荷重が大きい4番シリンダのクランクピン軸受及び主軸受が焼損して主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。