
| 報告書番号 | MI2017-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2016年11月02日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 貨物船りゅうなんⅢ運航不能(機関故障) |
| 発生場所 | 鹿児島県大隅半島東方沖 都井岬灯台から真方位205°6.9海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2017年08月31日 |
| 概要 | 貨物船りゅうなんⅢは、北東進中、主機が停止し、運航不能となった。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、大隅半島東方沖を北東進中、主機の本件ナットが外れたため、大端部が開放されて自由端となった連接棒がクランク軸と衝突してクランク室を突き破るなどして主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。