
| 報告書番号 | keibi2017-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2016年12月13日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船DOREEN漁船泰一丸衝突 |
| 発生場所 | 香川県丸亀市丸亀港北方沖(備讃瀬戸南航路) 丸亀港昭和町防波堤灯台から真方位342°1.9海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 500~1600t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2017年08月31日 |
| 概要 | 貨物船DOREENは、東北東進中、また、漁船泰一丸は、えい網しながら東北東進中、両船が衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、備讃瀬戸南航路において、A船が東北東進中、B船がえい網しながら東北東進中、航海士A及び船長Bが共に見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。