
| 報告書番号 | MA2017-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2016年05月06日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 引船第二十八和丸台船日東7号乗揚 |
| 発生場所 | 愛媛県上島町佐島西方沖 弓削港一文字防波堤南灯台から真方位229°1.4海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2017年08月31日 |
| 概要 | 引船第二十八和丸は、台船日東7号をえい航して北東進中、浅所に乗り揚げた。 第二十八和丸は、船底部外板に擦過傷等を生じ、日東7号は、船首部外板に凹損を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、A船引船列が、佐島西方の水路を北東進中、甲板員が、GPSプロッターなどで船位の確認を行っていなかったため、転針予定場所を過ぎたことに気付かずに北東進を続け、浅所に乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。