
| 報告書番号 | MA2017-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2016年04月13日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船第三更賜丸乗揚 |
| 発生場所 | 境港第2区 境港防波堤灯台から真方位238°320m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 20~100t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2017年08月31日 |
| 概要 | 漁船第三更賜丸は、西進中、消波ブロックに乗り揚げた。 第三更賜丸は、乗組員7人が負傷し、バルバスバウの凹損等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、境港に向けて自動操舵で西進中、単独の船橋当直についていた機関長が居眠りに陥ったため、変針予定場所を通過し、同港外航昭和北地区緑地南岸に向けて航行を続け、消波ブロックに乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:船長、機関長、機関士、甲板員3人及び機関員 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。