
| 報告書番号 | MA2017-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2016年03月28日 |
| 事故等種類 | 施設等損傷 |
| 事故等名 | 引船ともV起重機台船N50-4配電線損傷 |
| 発生場所 | 広島県尾道市重井港 馬神山四等三角点から真方位011°1.3海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2017年08月31日 |
| 概要 | 引船ともVは、起重機台船N50-4を右舷側に横抱きにして西南西進中、N50-4のクレーンジブが配電線に接触した。 N50-4は、クレーンジブが曲損し、配電線は、1本が切断するとともに小細島の送電用鉄塔が折損し、付近の住宅263戸が約3時間にわたって停電した。 |
| 原因 | 本事故は、重井港において、A船が、B船を横抱きにして西南西進中、船長Aが、本件配電線の高さを確認していなかったため、ジブの先端部が本件配電線の高さよりも高いことに気付かずに航行し、ジブが本件配電線に接触して本件配電線が損傷したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。