
| 報告書番号 | keibi2017-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2017年03月02日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 引船海真丸台船第八瑞穂丸押船第八瑞穂丸運航不能(絡索) |
| 発生場所 | 和歌山県串本町潮岬南西方沖 潮岬灯台から真方位240°8.0海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船:引船・押船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:500~1600t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2017年08月31日 |
| 概要 | 引船海真丸は、台船第八瑞穂丸の船尾部に押船第八瑞穂丸が結合した押船列をえい航中、海真丸及び押船第八瑞穂丸の各主機が停止し、運航不能となった。 |
| 原因 | 本インシデントは、夜間、A船引船列が、A船のえい航索が切断した際、同えい航索がC船の推進器に絡まり、また、A船からC船押船列に手渡そうとした予備のえい航索が海に落ちてA船の推進器に絡まったため、A船及びC船の各主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。