
| 報告書番号 | MA2017-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2016年06月01日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 貨物船39中宝乗揚 |
| 発生場所 | 鳴門海峡(大鳴門橋直下の浅所) 孫埼灯台から真方位082°1,000m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2017年08月31日 |
| 概要 | 貨物船39中宝は、鳴門海峡を南東進中、浅所に乗り揚げた。 39中宝は、船首船底部の亀裂等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、鳴門海峡を南東進中、船長が、大鳴門橋を右舷船首方に見る針路で航行したため、右舷船首方から本流域の潮流を受け、舵力を上回る回頭モーメントが働いて右転することができず、大鳴門橋直下の浅所に乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。