
| 報告書番号 | MA2017-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2016年10月20日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 貨物船第百七十八鳳生丸乗組員死亡 |
| 発生場所 | 東京都小笠原村南鳥島の岸壁 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2017年08月31日 |
| 概要 | 貨物船第百七十八鳳生丸は、荷役作業中、船長が死亡した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、南鳥島の岸壁に右舷着けで荷役作業中、船長が、貨物倉に積み込んでいる本件容器付近で作業指揮をとっていたため、船体の動揺で吊り荷の本件容器が他の本件容器に接触した際、吊り荷の本件容器のバランスが崩れ、左舷側に倒れて貨物倉の側壁にぶつかり、固縛用針金が破断して上段の本件容器が落下し、本件容器と内底板との間に挟まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:船長 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。