JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2009-5
発生年月日 2008年09月14日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 モーターボート海翔衝突(消波ブロック)
発生場所 兵庫県姫路港網干区第2区埋立地南側網干西灯台から真方位109°1,000m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年05月29日
概要  モーターボート海翔(かいしょう)は、船長ほか友人2人が乗船し、兵庫県家島周辺を周遊する目的で、兵庫県姫路港網干(あぼし)区第1区の網干沖ボートパークを出発し、同島家島港真浦(まうら)に寄港して、同ボートパークに帰港中、平成20年9月14日(日)04時25分ごろ、網干西灯台から真方位109°1,000m付近において、姫路港網干区第2区網干浜南側の埋立地護岸沿いに設置された消波ブロックに衝突した。
 海翔は、同乗者の1人が鼻骨骨折等を負い、船首部が大破した。
原因  本事故は、夜間、兵庫県家島港から同県姫路港に向け帰港する際、船長が、本件埋立地の存在に気付かなかったため、本件埋立地の護岸に向首進行することとなり、護岸沿いに設置された消波ブロックに衝突したことにより発生したものと考えられる。
 船長が、本件埋立地の存在に気付かなかったのは、水路調査が不十分であったため、本件埋立地の存在を知らなかったことによるものと考えられる。また、船長が、本件埋立地に気付かなかったのは、次のことが関与した可能性があると考えられる。
  (1) レーダーが装備されていない本船で障害物を探そうと操舵室上部の小型サーチライトで前方海面を照射しながら航行したため、海面の反射光に目がくらみ、周囲の状況を把握できなかったこと
  (2) 夜間航行の経験がなく、夜間の見張りをどのように行えばよいのか分からなかったこと
  (3) 十分に減速して航行しなかったこと
死傷者数 負傷:同乗者
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。