JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2019-3
発生年月日 2017年08月22日
事故等種類 沈没
事故等名 押船第六あおい丸台船第八あをい丸沈没
発生場所 長崎県平戸市横島北北東方沖  平戸牛ヶ首灯台から真方位046°3.5海里付近
管轄部署 事務局
人の死傷 死亡
船舶種類 引船・押船:非自航船
総トン数 20~100t未満:500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2019年03月28日
概要  押船第六あおい丸は、船長ほか5人が乗り組み、台船第八あをい丸と押船列を構成して錨泊して除塩作業中、押船列が右舷側に傾いて沈没した。
 第六あおい丸の乗組員3人が死亡した。
原因  本事故は、夜間、横島北北東方沖において、A船押船列が、細砂及び除塩水を積載し、除塩作業を行いながら船首トリムの状態で錨泊中、ビルジが滞留して右舷側に傾斜した状態で、右舷側への傾斜が増大し、横転して浮力を喪失し、沈没したものと考えられる。
死傷者数 死亡:船長、一等航海士及び次席一等航海士
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。