
| 報告書番号 | MA2017-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2016年11月07日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船栄漁丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 鹿児島県薩摩川内市上甑島里港東方沖 甑中瀬灯標から真方位231°1,100m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2017年07月27日 |
| 概要 | 漁船栄漁丸は、揚錨作業中、乗組員がサイドローラと錨索との間に左手中指を巻き込まれ負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、里港東方沖において、波高約2mの波浪のある状況下で揚錨作業中、甲板員Aが、逆巻き状態になった錨索を本件ローラに巻き直す際、本件ローラ近くの錨索を持つ必要があったため、左手中指が本件ローラと錨索との間に引き込まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:甲板員 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。