
| 報告書番号 | MA2017-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2016年08月21日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 水上オートバイYAM SHO クルーザー被引浮体搭乗者負傷 |
| 発生場所 | 滋賀県大津市松の浦水泳場南東方沖(琵琶湖西部) 下山神三等三角点から真方位080°1,100m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2017年07月27日 |
| 概要 | 水上オートバイYAM SHO クルーザーは、遊走中、漂泊中の浮体に接触し、浮体の搭乗者2人が負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、松の浦水泳場南東方沖において遊走中、船長が、スラローム及び旋回を行うことに注意を向け、周囲の見張りを適切に行っていなかったため、漂泊中の本件浮体に接近していることに気付くのが遅れ、スロットルレバーを放したものの、本件浮体に接触したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:搭乗者2名(被引浮体) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。