
| 報告書番号 | MA2017-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2016年12月08日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船第五十金比羅丸乗揚 |
| 発生場所 | 鹿児島県阿久根市阿久根港内の小島西方 阿久根港新港一文字防波堤南灯台から真方位345°820m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 20~100t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2017年06月29日 |
| 概要 | 漁船第五十金比羅丸は、北西進中、小島西方の干出浜(岩)に乗り揚げた。 第五十金比羅丸は、球状船首部の破損等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、日没後の薄明時、本船が、阿久根港を北西進する際、船長が、操舵リモコンで転舵したのち自動操舵に戻したものと思い、前部甲板で作業を行い、見張りを適切に行っていなかったため、設定した針路を外れて緩やかに右転しながら航行していることに気付かず、小島西方の干出浜に乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。