
| 報告書番号 | MA2017-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2016年05月10日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 油タンカーみち丸乗揚 |
| 発生場所 | 福岡県新宮町相ノ島北西方沖の栗ノ上礁 栗ノ上礁灯標から真方位311°120m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | タンカー |
| 総トン数 | 500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2017年06月29日 |
| 概要 | 油タンカーみち丸は、西南西進中、栗ノ上礁に乗り揚げた。 みち丸は、船底外板の破口等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、相ノ島北方沖を西南西進中、船長が、航行予定海域の水路調査を行っていなかったため、烏帽子島灯台と栗ノ上礁灯標とを誤認し、また、関門マーチスから栗ノ上礁灯標であることを知らされたものの、栗ノ上礁灯標とその北西方の干出岩との間を航行して栗ノ上礁に乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。