
| 報告書番号 | MA2017-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2016年01月14日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 引船新興丸台船SD103-2貨物船第十二神徳丸衝突 |
| 発生場所 | 愛媛県伊方町佐田岬北西方沖 佐田岬灯台から真方位316°8.9海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船:貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:その他:100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2017年06月29日 |
| 概要 | 引船新興丸は、台船SD103-2をえい航して北東進中、また、貨物船第十二神徳丸は、南南東進中、SD103-2と第十二神徳丸とが衝突した。 SD103-2は、左舷船首部外板に破口を生じ、また、第十二神徳丸は、バルバスバウの凹損等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、佐田岬北西方沖において、A船引船列が北東進中、C船が南南東進中、船長C及び甲板員Cが、いずれも船橋を離れて見張りを行っておらず、また、航海士Aが、C船に対する見張りを適切に行っていなかったため、B船とC船とが衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。