JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2017-6
発生年月日 2016年06月15日
事故等種類 衝突
事故等名 石材及び砂利運搬船第三澤西丸漁船第三稔宝丸衝突
発生場所 兵庫県姫路市姫路港西方沖  姫路港中川西防波堤灯台から真方位197°1,800m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 200~500t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2017年06月29日
概要  石材及び砂利運搬船第三澤西丸は、東進中、漁船第三稔宝丸は、えい網して西進中、両船が衝突した。
 第三稔宝丸は、船長が負傷し、左舷船首部ブルワークに亀裂等を生じ、また、第三澤西丸は、左舷船首部外板に擦過傷を生じた。
原因  本事故は、姫路港西方沖において、A船が東進中、B船が西進中、A船に船首死角が生じている状況下、単独で船橋当直中の機関士Aが、船首死角を補う見張りを行わず、また、船長Bが、船尾甲板で船尾方を向いて座り、漁獲物の選別作業をしていて見張りを行っていなかったため、両船が衝突したものと考えられる。
死傷者数 負傷:船長(第三稔宝丸)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。