
| 報告書番号 | MA2017-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2016年06月15日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 石材及び砂利運搬船第三澤西丸漁船第三稔宝丸衝突 |
| 発生場所 | 兵庫県姫路市姫路港西方沖 姫路港中川西防波堤灯台から真方位197°1,800m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2017年06月29日 |
| 概要 | 石材及び砂利運搬船第三澤西丸は、東進中、漁船第三稔宝丸は、えい網して西進中、両船が衝突した。 第三稔宝丸は、船長が負傷し、左舷船首部ブルワークに亀裂等を生じ、また、第三澤西丸は、左舷船首部外板に擦過傷を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、姫路港西方沖において、A船が東進中、B船が西進中、A船に船首死角が生じている状況下、単独で船橋当直中の機関士Aが、船首死角を補う見張りを行わず、また、船長Bが、船尾甲板で船尾方を向いて座り、漁獲物の選別作業をしていて見張りを行っていなかったため、両船が衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:船長(第三稔宝丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。