JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2017-6
発生年月日 2016年07月15日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船豊昌丸石材運搬船第八大和丸衝突
発生場所 兵庫県姫路市鞍掛島南東方沖 鞍掛島灯台から真方位120°1.9海里付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 死亡:負傷
船舶種類 貨物船:貨物船
総トン数 200~500t未満:200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2017年06月29日
概要  貨物船豊昌丸は、船長ほか乗組員4人が乗り組み、愛媛県新居浜港に向けて南西進中、石材運搬船第八大和丸は、船長ほか乗組員2人が乗り組み、阪神港大阪区に向けて南東進中、平成28年7月15日11時43分ごろ、鞍掛島南東方沖において、豊昌丸の船首部と第八大和丸の左舷中央部とが衝突した。
 第八大和丸は、乗組員2人が死亡し、乗組員1人が負傷し、左舷中央部の破口等を生じて転覆し、沈没した。
 豊昌丸は、バルバスバウの圧壊等を生じたが、死傷者はいなかった。
原因  本事故は、鞍掛島南東方沖において、A船が南西進中、B船が南東進中、船長Aが、前路に航行の支障となる船舶がいないものと思い、海図台で書類の記載等をしていて見張りを行っていなかったため、B船に気付くのが遅れ、また、航海士Bが、A船を左舷船首方に初認した後、いずれA船が避航するものと思い、汽笛信号を行ったものの、A船との衝突を避ける措置が遅れたため、両船が衝突したものと考えられる。
 船長Aが見張りを行っていなかったのは、鞍掛島東北東方沖で目視により、またレーダーにより前方約5、6Mまで他船を認めなかったことから、前路に航行の支障となる船舶がいないと思ったことによるものと考えられる。
航海士BがいずれA船が避航するものと思ったのは、A船とは横切り船関係にあり、A船が避航する立場にあると思ったことによるものと考えられる。
死傷者数 死亡:船長及び機関士(第八大和丸)、負傷:航海士(第八大和丸)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。