
| 報告書番号 | MA2017-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2016年07月15日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船豊昌丸石材運搬船第八大和丸衝突 |
| 発生場所 | 兵庫県姫路市鞍掛島南東方沖 鞍掛島灯台から真方位120°1.9海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 死亡:負傷 |
| 船舶種類 | 貨物船:貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2017年06月29日 |
| 概要 | 貨物船豊昌丸は、船長ほか乗組員4人が乗り組み、愛媛県新居浜港に向けて南西進中、石材運搬船第八大和丸は、船長ほか乗組員2人が乗り組み、阪神港大阪区に向けて南東進中、平成28年7月15日11時43分ごろ、鞍掛島南東方沖において、豊昌丸の船首部と第八大和丸の左舷中央部とが衝突した。 第八大和丸は、乗組員2人が死亡し、乗組員1人が負傷し、左舷中央部の破口等を生じて転覆し、沈没した。 豊昌丸は、バルバスバウの圧壊等を生じたが、死傷者はいなかった。 |
| 原因 | 本事故は、鞍掛島南東方沖において、A船が南西進中、B船が南東進中、船長Aが、前路に航行の支障となる船舶がいないものと思い、海図台で書類の記載等をしていて見張りを行っていなかったため、B船に気付くのが遅れ、また、航海士Bが、A船を左舷船首方に初認した後、いずれA船が避航するものと思い、汽笛信号を行ったものの、A船との衝突を避ける措置が遅れたため、両船が衝突したものと考えられる。 船長Aが見張りを行っていなかったのは、鞍掛島東北東方沖で目視により、またレーダーにより前方約5、6Mまで他船を認めなかったことから、前路に航行の支障となる船舶がいないと思ったことによるものと考えられる。 航海士BがいずれA船が避航するものと思ったのは、A船とは横切り船関係にあり、A船が避航する立場にあると思ったことによるものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:船長及び機関士(第八大和丸)、負傷:航海士(第八大和丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。