
| 報告書番号 | MA2017-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2016年03月28日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第二十八大忠丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 北海道礼文島北方沖 金田ノ岬灯台から真方位353°12.2海里付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2017年06月29日 |
| 概要 | 漁船第二十八大忠丸は、沖合底びき網漁の操業中、甲板員が負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、礼文島北方沖において、本船が、沖合底びき網漁の操業中、甲板員Aが、繰り出される引き綱の下方をくぐろうとした際、振れるおそれのあるモッコの近くを通過したため、船尾方に移動したモッコと樽を格納する架台との間に挟まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:甲板員 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。