JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2009-7
発生年月日 2009年01月24日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 油送船近帥丸運航不能(機関損傷)
発生場所
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー
総トン数 3000~5000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年07月31日
概要  本船は、平成19年2月進水し、自己逆転式の主機を装備して軸系にクラッチを使用していた。
 主機は連続最大回転数220rpmのところ、186rpmを常用し、月間平均運転時間が330時間運航されていたが、クラッチは停泊中、主機船首側出力取り出し軸で駆動されるカーゴポンプを使用するときのみ離脱させるものの、それ以外は常に嵌合したままとされていた。
 本船は、福島県小名浜港に向け航行中、平成21年1月24日08時10分ごろ、過給機に就航後初めてサージングが発生し、12時10分ごろ、2回目のサージングが発生し、12時15分ごろ、クラッチが離脱状態となったので、緊急ボルトを使用したものの、主機出力を軸系に伝達できなくなった。
原因  本インシデントは、本船が航行中、プロペラ軸に漂流ロープを巻き込んだ際、主機クラッチに過大な負荷がかかり、クラッチの摩擦板及びスチール板が損傷したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。