
| 報告書番号 | MA2017-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2016年08月07日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 海上タクシー艶福丸遊漁船光漁丸衝突 |
| 発生場所 | 鹿児島県長島町伊唐島北方沖(目吹瀬戸) 葛輪港西防波堤灯台から真方位113°1,500m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 旅客船:遊漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2017年05月25日 |
| 概要 | 海上タクシー艶福丸は、西北西進中、また、遊漁船光漁丸は、北北東進中、両船が衝突した。 艶福丸は、左舷船尾部外板の破口等を生じ、また、光漁丸は、船首部船底の擦過傷等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、目吹瀬戸において、A船が西北西進中、B船が北北東進中、船長Aが、前路の両舷方の遊漁船とは距離もあり、A船の前路に向けて急に走り出す船もいないと思い、見張りを適切に行っておらず、また、船長Bが、航行の支障となる他船はいないものと思い、釣針に餌を付ける作業をして見張りを行っていなかったため、両船が衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。