JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2017-5
発生年月日 2016年07月19日
事故等種類 衝突
事故等名 押船第十五豊栄丸はしけ豊隆起重機船ニュー第3富士衝突
発生場所 山口県防府市三田尻中関港三田尻地区 三田尻中関港郷ケ﨑防波堤南灯台から真方位044°1,030m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:非自航船:作業船:作業船
総トン数 200~500t未満:1600~3000t未満:5~20t未満:500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2017年05月25日
概要  押船第十五豊栄丸は、はしけ豊隆と押船列を構成して後進中、また、作業船新生丸は、起重機船ニュー第3富士を横抱きして停留中、豊隆と新生丸とが衝突した。
原因  本事故は、三田尻中関港三田尻地区において、A船押船列が後進中、D船を横抱きにしたC船が停留中、B船とC船とが衝突したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。