
| 報告書番号 | MA2017-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2016年11月28日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | ケミカルタンカー光硫丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 関門港若松第1区 権現山二等三角点から真方位208°1.9海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | タンカー |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2017年05月25日 |
| 概要 | ケミカルタンカー光硫丸は、揚げ荷役準備中、乗組員2人及び陸上作業員1人が噴出した濃硫酸を被って負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、関門港若松区の本件桟橋に着桟後、荷役ラインの気密テストで陸上施設側から窒素ガスを送気した際、本船側の荷役ホース接続部に付設の本件継手が外れたため、船長、航海士A及び作業員Aが、本件継手部から噴出した濃硫酸を被ったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:船長、航海士、作業員 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。