JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2017-5
発生年月日 2016年05月05日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 貨物船NAVIOS ULYSSES衝突(灯浮標)
発生場所 香川県直島町直島北西方沖 讃岐寺島灯台から真方位267°970m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 30000t以上
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2017年05月25日
概要  貨物船NAVIOS ULYSSESは、出航作業中、直島北西方灯浮標に衝突した。
 NAVIOS ULYSSESは、左舷後部外板に擦過傷を、また、灯浮標は、防護枠等の曲損等を生じた。
原因  本事故は、本船が、直島北西方沖において、南西方に流れる約2.0knの潮流がある状況下、直島ふ頭に右舷着けの状態から左回頭して出航する際、水先人Aが、予定針路を約30°超える針路としたため、船首が本件灯浮標の北東方至近に向いた態勢で航行し、本件灯浮標に衝突したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。