
| 報告書番号 | MA2017-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2016年05月23日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船ななみ丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 新潟県佐渡市姫埼北北東方沖 姫埼灯台から真方位028°4.9海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2017年05月25日 |
| 概要 | 漁船ななみ丸は、揚網作業中、甲板員1人が負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、姫埼北北東方沖において、底引き網漁の操業中、本件たつに遊び綱が止められていたが、船長が、本件たつから遊び綱が解かれたものと思い、遊び綱の巻込みを始めたため、甲板員Aが、本件たつから遊び綱を解こうとして遊び綱を右手でつかみ、本件たつと遊び綱との間に右手が挟まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:甲板員 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。