
| 報告書番号 | MA2017-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2016年04月25日 |
| 事故等種類 | 転覆 |
| 事故等名 | 漁船第十五伸栄丸転覆 |
| 発生場所 | 北海道利尻町仙法志漁港西南西方沖 仙法志港南防波堤灯台から真方位260°2.5海里付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2017年05月25日 |
| 概要 | 漁船第十五伸栄丸は、揚網作業中、転覆した。 第十五伸栄丸は、機関に濡損を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、仙法志漁港西南西方沖において、ブームを船首尾線に対してやや右舷方に振り出した状態で桁網の揚収作業中、船体が右舷側に傾斜している状況下、ガイロープ用の止め金具が舷縁から抜けてブームが右舷正横側に振れ出たため、右舷側への傾斜が増大し、海水が舷縁を越えて船内に流入して転覆したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。