報告書番号 | MA2018-7 |
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発生年月日 | 2017年05月14日 |
事故等種類 | 衝突(単) |
事故等名 | 海上タクシーさくら衝突(防波堤) |
発生場所 | 長崎県佐世保市黒島漁港 黒島港沖防波堤東灯台から真方位254°56m付近 |
管轄部署 | 事務局 |
人の死傷 | 負傷 |
船舶種類 | 旅客船 |
総トン数 | 5~20t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2018年07月26日 |
概要 | 海上タクシーさくらは、船長が1人で乗り組み、旅客11人を乗せ、長崎県佐世保市相浦港に向け、同市黒島漁港の桟橋を離桟して出航中、平成29年5月14日21時46分ごろ黒島漁港の沖防波堤に衝突した。 さくらは、旅客2人が重傷を、旅客5人が軽傷を負い、船首部外板に破口を伴う凹損を生じた。 |
原因 | 本事故は、夜間、さくらが、黒島漁港を出航中、船長が、沖防波堤西端にある簡易標識灯を右舷方に見て沖防波堤を通過するよう、外防波堤先端の簡易標識赤灯から東方約10mの所で左転した際、レーダー及びGPSプロッターの画面を見ずに目視のみで見張りを行っていたため、沖防波堤の位置を確認できず、また、右舷船首方沖に見える漁火のいずれかを沖防波堤西端にある簡易標識灯と思い、船位を誤認し、沖防波堤西方を通過する針路をとっていると思い込んで航行し、さくらが沖防波堤に衝突したものと考えられる。 船長が、目視のみで見張りを行っていたのは、港内等の狭い水域ではレーダー及びGPSプロッターの画面を見ずに目視のみで見張りを行った方が他船の動静に素早く対応できると思ったことによるものと考えられる。 |
死傷者数 | 負傷:旅客7人 |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。