
| 報告書番号 | keibi2017-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2016年11月20日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船TARI漁船第二十八開洋丸衝突 |
| 発生場所 | 関門港関門航路 門司埼灯台から真方位029°540m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2017年04月27日 |
| 概要 | 漁船TARIは、南西進中、また、漁船第二十八開洋丸は、南西進中、両船が衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、船長Bが、A船を追い越すつもりで右舷方に見て航行中、反航船に注意を向け、右転したため、両船が衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。