JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2017-4
発生年月日 2015年11月23日
事故等種類 衝突
事故等名 引船せと2バージ(船名なし)衝突
発生場所 広島県尾道市瀬戸田港 重井港西浜第3防波堤北灯台から真方位215°1.9海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:非自航船
総トン数 5t未満:その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2017年04月27日
概要  引船せと2は、バージ(船名なし)をえい航して西北西進中、両船が衝突した。
 せと2は、転覆して沈没し、バージは、船首部外板に擦過傷を生じた。
原因  本事故は、A船が、瀬戸田港において、B船をえい航する際、船長が、B船の船幅よりも短いえい航索をB船の左舷船首部のビットに取っていたため、B船が左右非対称の状態でえい航されて船首揺れを生じることとなり、当て舵でB船の船首揺れを抑えようとしたものの、両船が衝突したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。