JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2017-4
発生年月日 2016年06月01日
事故等種類 死傷等
事故等名 押船鉱翔丸バージ鉱翔乗組員負傷
発生場所 徳島県徳島小松島港小松島第1区の新港岸壁 小松島東防波堤南灯台から真方位307°670m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 引船・押船:非自航船
総トン数 100~200t未満:5000~10000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2017年04月27日
概要  押船鉱翔丸及びバージ鉱翔は、鉱翔のハッチカバー上で作業中、一等機関士が船倉内に転落し、負傷した。
原因  本事故は、A船押船列が、徳島小松島港において着岸中、船尾側のハッチカバーを開けた状態で、船首側のハッチカバー上に置かれたグラブバケットに本件ケーブルの取付け作業を行っていたため、船首側のハッチカバー上で同作業を手伝っていた一等機関士が、船尾方に下がった際、船倉内に転落したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:一等機関士(鉱翔丸)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。