
| 報告書番号 | MA2017-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2016年06月01日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 押船鉱翔丸バージ鉱翔乗組員負傷 |
| 発生場所 | 徳島県徳島小松島港小松島第1区の新港岸壁 小松島東防波堤南灯台から真方位307°670m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 100~200t未満:5000~10000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2017年04月27日 |
| 概要 | 押船鉱翔丸及びバージ鉱翔は、鉱翔のハッチカバー上で作業中、一等機関士が船倉内に転落し、負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、A船押船列が、徳島小松島港において着岸中、船尾側のハッチカバーを開けた状態で、船首側のハッチカバー上に置かれたグラブバケットに本件ケーブルの取付け作業を行っていたため、船首側のハッチカバー上で同作業を手伝っていた一等機関士が、船尾方に下がった際、船倉内に転落したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:一等機関士(鉱翔丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。