
| 報告書番号 | keibi2017-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2016年07月31日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 水上オートバイSTX-15f衝突(護岸) |
| 発生場所 | 東京都千代田区神田川三崎橋付近(西詰護岸側面) 二ノ橋三等三角点から真方位311°4,550m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2017年04月27日 |
| 概要 | 水上オートバイSTX-15fは、河川を航行中、護岸に衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が神田川を西進した後、三崎橋付近で日本橋川に入った際、護岸に衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。