
| 報告書番号 | keibi2017-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2016年10月11日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | セメント運搬船第八すみせ丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 秋田県能代市能代港北西方沖 能代港外港南防波堤灯台から真方位325°9.0海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 3000~5000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2017年04月27日 |
| 概要 | セメント運搬船第八すみせ丸は、係留索の巻き替え作業中、甲板手が負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、能代港北西方沖において係留索の巻き替え作業中、甲板手Aが、微速で回転していた係船ウインチに巻かれた係留索を、両手でつかんで外側に押し込もうとしたため、右手環指が係留索の間に挟まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:甲板手 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。