
| 報告書番号 | MI2017-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2016年05月11日 |
| 事故等種類 | 安全阻害 |
| 事故等名 | 漁船第八政運丸安全阻害 |
| 発生場所 | 北海道利尻町仙法志漁港南西方沖 仙法志埼灯台から真方位236°7.6海里付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2017年04月27日 |
| 概要 | 漁船第八政運丸は、帰航中、波が打ち込み、運行不能となった。 第八政運丸は、機関等に濡損を生じた。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、船首トリムの状態で仙法志漁港南西方沖を同漁港へ向けて北東進中、右舷前方から舷縁を越えて繰り返し波が打ち込み、前部甲板に海水が滞留したため、船首部の沈下及び右舷側への傾斜が増大し、舷縁を越えて連続して波が打ち込んで航行不能となったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。