
| 報告書番号 | MA2017-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2016年07月12日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船JAKE VINCENT ONCE押船第2かの丸起重機船かの号衝突 |
| 発生場所 | 鹿児島県奄美大島南東方沖 シツル埼灯台から真方位267°17.8海里付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:引船・押船:作業船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:5~20t未満:1600~3000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2017年03月30日 |
| 概要 | 貨物船JAKE VINCENT ONCEは、南西進中、また、押船第2かの丸は、起重機船かの号を押航して西南西進中、JAKE VINCENT ONCEと第2かの丸とが衝突した。 JAKE VINCENT ONCEは、球状船首上部に破口を生じ、また、第2かの丸は、船尾部外板の破口等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、奄美大島南東方沖において、A船が南西進中、B船押船列が西南西進中、甲板員Aが、左舷前方から接近するB船押船列がA船を避航するものと思い、レーダーを用いるなどしてB船押船列に対する見張りを適切に行わず、また、船長Bが、右舷船尾方に認めたA船が速力の遅いB船押船列の進路を避けて追い越して行くものと思い、A船が約400~500mに接近したときに注意を喚起する意図で汽笛を約2回鳴らしたものの、衝突を避けるための動作をとる時機を失したため、A船とB船押船列が衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。