
| 報告書番号 | MA2017-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2016年05月27日 |
| 事故等種類 | 施設等損傷 |
| 事故等名 | 旅客フェリーつくし漁船律紀丸漁網損傷 |
| 発生場所 | 下関南東水道第3号灯浮標付近(周防灘)新門司防波堤灯台から真方位075°5.6海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 旅客船:漁船 |
| 総トン数 | 10000~30000t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2017年03月30日 |
| 概要 | 旅客フェリーつくしは、西進中、また、漁船律紀丸は、漂泊中、つくしが律紀丸の漁具を乗り切った。 律紀丸の漁具は、身網及び浮子に破損を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、周防灘の下関南東水道において、A船が西進中、B船が漂泊して流し網漁による操業中、船長Aが、漂泊して操業するB船の漁法がかご網漁なので、約0.5Mの距離を隔てて通過すれば支障ないものと思い、前路の見張りを適切に行っていなかったため、漁具の浮子等に気付くのが遅れ、A船がB船の漁具を乗り切ったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。