
| 報告書番号 | MA2017-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2016年01月24日 |
| 事故等種類 | 施設等損傷 |
| 事故等名 | 貨物船GLOBAL INNOVATOR引船むろつ丸灯浮標損傷 |
| 発生場所 | 香川県直島町直島北西方沖 讃岐寺島灯台から真方位267°970m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:引船・押船 |
| 総トン数 | 10000~30000t未満:200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2017年03月30日 |
| 概要 | 貨物船GLOBAL INNOVATORは、出港操船中、また、引船むろつ丸は、GLOBAL INNOVATORの操船支援作業に従事中、むろつ丸のタグラインが直島北西方灯浮標に接触した。 灯浮標は、灯火保護部材等に破損を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、A船が、直島北西方沖において、直島ふ頭に右舷着けの状態から左回頭して出航する際、水先人Aが、B船にストップの指示をする時機を遅らせたため、左回頭は止まったものの、南西流に圧流されて北西方灯浮標に向かう態勢で航行し、B船のタグラインが北西方灯浮標に接触したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。