
| 報告書番号 | MA2017-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2016年08月21日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 水上オートバイ政興業乗揚 |
| 発生場所 | 愛媛県今治市今治港 今治港蔵敷防波堤灯台から真方位151°1.2海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2017年03月30日 |
| 概要 | 水上オートバイ政興業は、北西進中、今治港富田新港南岸の捨て石に乗り揚げた。 政興業は、船長及び同乗者1人が負傷し、船底部外板に亀裂等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、今治港富田新港の南岸沖を北西進中、船長が、右舷方を遊走する水上オートバイ2台に注意を向け、船首方の見張りを適切に行っていなかったため、富田新港南岸の捨て石に接近していることに気付くのが遅れ、同捨て石に乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:船長及び同乗者 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。