
| 報告書番号 | MA2017-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年08月16日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 水上オートバイYUUKI被引浮体搭乗者負傷 |
| 発生場所 | 和歌山県広川町唐尾漁港南西方沖 唐尾港北防波堤灯台から真方位223°820m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2017年03月30日 |
| 概要 | 水上オートバイYUUKIは、浮体をえい航して遊走中、浮体が漂泊中の水上オートバイに接触し、浮体の搭乗者が負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本件砂浜付近において、本船が本件浮体をえい航して遊走中、船長が、本件水上オートバイに気付かずに左旋回し、本件浮体が右方に振られて本件水上オートバイに接触したため、搭乗者が本件水上オートバイに当たったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:搭乗者 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。