
| 報告書番号 | MA2017-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2016年06月21日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第11勝運丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 岩手県宮古港北東方沖 陸中弁天埼灯台から真方位084°19.4海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 20~100t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2017年03月30日 |
| 概要 | 漁船第11勝運丸は、引き綱の延長作業中、甲板員1人が引き綱の連結部付近ではじかれて負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、宮古港北東方沖において、本件作業中、甲板長が、右舷トロールウインチのブレーキを緩める際、後部甲板の状況を確認していなかったため、甲板員Aがストッパワイヤのシャックルを外す作業中に増設引き綱が繰り出され、ストッパを支点として本件連結部が左舷方に移動し、甲板員Aが本件連結部付近にはじかれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:甲板員 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。