
| 報告書番号 | MA2017-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年11月22日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第八十八慶安丸乗組員行方不明 |
| 発生場所 | 北海道えりも町庶野漁港東北東方沖 庶野港外東防波堤南灯台から真方位080°15.2海里付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | 行方不明 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2017年03月30日 |
| 概要 | 漁船第八十八慶安丸は、瀬縄の投入作業中、技能実習生が落水して行方不明となった。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、庶野漁港東北東方沖において、瀬縄の投入作業中、実習生Aが、瀬縄の輪の中に両手を入れて抱きかかえるように持ち上げたため、走出する瀬縄が両手に絡んで落水したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 行方不明:技能実習生 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。