
| 報告書番号 | MA2017-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年12月10日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 海上タクシーゆーき丸乗揚 |
| 発生場所 | 鹿児島県瀬戸内町古仁屋港(大島海峡) 奄美瀬戸埼灯台から真方位331°1,610m付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 旅客船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2017年02月23日 |
| 概要 | 海上タクシーゆーき丸は、主機が故障して操縦不能となり、風潮流に圧流されて干出岩に乗り揚げた。 ゆーき丸は、船底部外板の破口等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、古仁屋港(大島海峡)において、風力5の南東風が吹き、北西方に流れる潮がある状況下、主機の回転数が低下し、操縦不能となった際、船長が、主機を復旧させることに気を取られ、船位の確認を行っていなかったため、風潮流により陸岸に向けて圧流されていることに気付くのが遅れ、投錨するなどの乗揚防止の措置が講じられずに干出岩に乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。