JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2017-2
発生年月日 2015年12月10日
事故等種類 乗揚
事故等名 海上タクシーゆーき丸乗揚
発生場所 鹿児島県瀬戸内町古仁屋港(大島海峡)  奄美瀬戸埼灯台から真方位331°1,610m付近
管轄部署 那覇事務所
人の死傷
船舶種類 旅客船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2017年02月23日
概要  海上タクシーゆーき丸は、主機が故障して操縦不能となり、風潮流に圧流されて干出岩に乗り揚げた。
 ゆーき丸は、船底部外板の破口等を生じた。
原因  本事故は、夜間、本船が、古仁屋港(大島海峡)において、風力5の南東風が吹き、北西方に流れる潮がある状況下、主機の回転数が低下し、操縦不能となった際、船長が、主機を復旧させることに気を取られ、船位の確認を行っていなかったため、風潮流により陸岸に向けて圧流されていることに気付くのが遅れ、投錨するなどの乗揚防止の措置が講じられずに干出岩に乗り揚げたものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。